入管ビザ手続き専門 行政書士田中邦明事務所site map
東京入国管理局(品川、横浜支局、さいたま出張所等)への手続きをサポート致します。

入管ビザ申請・在留特別許可に関する相談、手続きのサポート

当事務所は2002年に開業して以来「入管ビザ手続き専門の事務所」として、東京入国管理局(品川、横浜支局、さいたま出張所等)への手続きをサポートさせて頂いております。「入管への手続きがよく分からない」「ビザがもらえるか不安だ」「どのように書類作成していいのか分からない」「忙しくて入管へ行っている時間がない」など入国管理局への手続きでお困りの方は、当事務所にご相談・ご依頼ください。

【お問い合せ先】 TEL:03-6310-0540、Mail:問い合わせフォーム

なお、在留特別許可手続きについての詳しい情報は、当事務所が運営している「在留特別許可・オーバーステイ専門サイト」をご覧下さい。

当事務所の特徴

【入管ビザ手続き専門の事務所です】
 2002年に開業して以来「入管ビザ手続き専門の事務所」として、多くの外国人の方の入管ビザ手続きをサポートさせて頂いております。

【高い許可率を維持しています】
 これまで高い許可率を維持できております。

【入管ビザ手続き専門の行政書士が対応します】
 相談、書類作成、実態調査、申請代行、出頭時の同行など手続きの全てを入管ビザ手続き専門の行政書士が責任を持っておこないます。

【適正価格でサービスを提供します】
 案件に応じた適正価格にてサービスを提供させて頂いております。

入国管理局への手続きの流れ

当事務所にご依頼して頂いても、自分で手続きをおこなっても、手続きの流れは下記のようになります。

▼ビザがもらえる状況かどうかの判断
 ビザによって基準が違います。ビザが貰えるかどうかはその外国人がどのように生きてきたかによります。

▼提出書類の収集
 それぞれのビザ・状況にあった提出書類を集める必要があります。入管でも一般的な提出書類を教えてくれますが、入管が教えてくれた書類で必要十分であるとは限りません。

▼申請書等の書類の作成
 集めた書類などに基づいて申請書や質問書、陳述書などの書類を作成します。「事実の通り」「分かりやすく」が基本です。

▼申請・出頭
 外国人本人が入管へ行く必要があります。ただし、申請について当事務所にご依頼頂いた場合、外国人本人の出頭が免除されることがあります。なお、申請後も追加書類の提出を求められることがあります。

まずはお電話下さい

まずは電話(TEL:03-6310-0540)で現状をお聞かせ下さい。
(行政書士には法律によって守秘義務が課されております。お話頂いた内容が外部に漏れることはございません。)

お話しをお聞かせ頂いて、御依頼内容が違法性を有していたり、許可の可能性が低い場合など、当事務所で受任できない場合には、その場で御依頼をお断りさせて頂きます。

詳しく事情を聞く必要があったり、具体的なアドバイスが欲しい場合、御依頼して頂ける場合、予約の上で面談(会って相談)して頂きます。(事前にご予約頂ければ、平日夜9時、土曜、日曜の相談も可能です。)なお、面談の結果、御依頼頂けなかった場合、30分あたり5,250円の相談料を頂戴致します。

メールの方は、こちらの「問い合わせフォーム」をご利用下さい。ただ、正確な状況把握のため、メールより電話をお勧め致します。

当事務所にご依頼頂いた場合の報酬額

・在留資格認定証明書交付申請(外国からの呼び寄せ手続き)
 投資経営ビザ:157,500円〜
 就労ビザ:105,000円〜
 結婚ビザ:105,000円〜
 その他のビザ:お問い合せ下さい

・在留資格変更許可申請(ビザ変更)
 在留資格認定証明書交付申請と同じ

・在留期間更新許可申請(ビザ更新)
 事情変更なし(投資経営ビザ):52,500円〜
 事情変更なし(投資経営ビザ以外):36,750円〜
 事情変更あり:在留資格認定証明書交付申請と同じ

・永住許可申請(永住ビザ申請)
 105,000円〜

・就労資格証明書交付申請(転職時の手続き)
 在留資格認定証明書交付申請と同じ

その他の手続きについての報酬額は「報酬額表」をご覧ください。

このようなときにご相談ください

「日本で会社経営をしたい!」
「外国人コックや外国人IT技術者を日本に呼び寄せたい!」
「大学・専門学校を卒業したので、就労ビザに変更申請したい!」
「転職したので、転職時の手続きをしておきたい!」
「家族(妻・夫・子)を日本に呼び寄せたい!」
「日本人と結婚したので、配偶者ビザ・結婚ビザを取得したい!」
「結婚相手の呼び寄せ手続きをしたが、不交付になってしまった…」
「日本人配偶者(夫・妻)と離婚したが、引き続き日本で生活したい!」
「高齢の親を日本に呼び寄せたい!」
「申請が不許可・不交付になってしまったが、再申請したい!」
「変更申請や更新申請のためにわざわざ入管へ行くのが面倒…」
「永住ビザを取得したい!」
「オーバーステイしてしまったが、在留特別許可手続きをしたい!」
「外国人配偶者が入管に収容されたので、仮放免許可申請をしたい!」
「退去強制令書が発布されたが、再審査して欲しい!」
「退去強制した結婚相手を再び日本に呼び寄せたい!」
 その他、東京入国管理局(品川、横浜支局、さいたま出張所等)への手続きに関すること。

業務対応エリア

責任を持って業務をおこなうため、東京入国管理局(品川、横浜支局、さいたま出張所等)の管轄内(東京、埼玉、神奈川等)を原則としております。但し、事件の内容により責任を持って対応できると判断した場合、全国対応させて頂きます。

ご相談者、ご依頼人の方は、最初の面談は当事務所(事務所へのアクセス)まで足をお運び下さい。但し、東京23区や埼玉県の一部の企業様のご相談につきましては、ご要望により当方よりお伺いさせて頂きます。

当事務所は東京都北区(赤羽駅徒歩2分)にあります。事前にご予約頂ければ夜9時まで対応致しますので、仕事帰りにお立ち寄り頂いても結構です。

問い合わせ先

入管ビザ手続き専門 行政書士田中邦明事務所
(メール受付:24時間OK、電話受付:10:00〜18:00)
TEL:03-6310-0540
MAIL:問い合わせフォーム

日本行政書士会連合会のHPの「会員・法人 検索システム」をご利用して頂き、所長 田中邦明が行政書士であることをご確認下さい。